【債務整理マメ事典】
管財人とは?
管財事件となった破産手続において、債務者の財産を裁判所に代わって管理・監督する人。公的機関としての職務を遂行する。裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。
管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封して処理に当たることになる。
Copyright(C)2006〜
任意整理で返済額大幅ダウン!司法書士など無料相談で借金問題終わる!
All Rights Reserved